2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
確認をさせていただきたいんですが、今回、技能労務職員五十八名減員という形になっておりますが、これは自然減なのか配置転換なのか、若しくは、要はレイオフしたのか、この辺りのところだけ確認させてください。
確認をさせていただきたいんですが、今回、技能労務職員五十八名減員という形になっておりますが、これは自然減なのか配置転換なのか、若しくは、要はレイオフしたのか、この辺りのところだけ確認させてください。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) この技能労務職員の定員の合理化は、定年等で退職をされるという際に後を補充するのか違う形にするのかというところで、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ外注化による合理化等が可能かを判断して、後任を不補充とすることによって、実際に空いている、既に空いている欠員、これを定員としては減員するという形でやっておりますので、委員のおっしゃる形でいいますと自然減といいますか
○川合孝典君 さらっと外注とおっしゃったんですけれども、外注、いわゆる技能労務職員の職務のうち、正職員でなければいけない職務と外注でも大丈夫な職務というものの線引きというものは具体的に何かあるんですか。
これは、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所書記官を二人、裁判所事務官を三十九人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を五十八人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。
一方で、技能労務職員の皆様などを五十八人減員するというふうに併せてお聞きをいたしました。 そこで、確認の意味でお聞きをしておきたいのは、この減員をされる技能労務職員の皆様などとはどのような職員を言われるのか、国民の皆様に分かりやすく御説明をいただければと思います。
○村田最高裁判所長官代理者 裁判所におきましては、以前から、裁判部門以外の部門に限定して政府の定員合理化の方針に協力をして、技能労務職員等の定員を合理化してきております。 かつ、その技能労務職員等の定員の合理化を行うに当たっては、既存業務の見直しや事務統合による業務の最適化等により業務の合理化を行っているところでございます。
技能労務職員は、庁舎の清掃や警備、電話交換といった庁舎管理等の業務や、自動車の運転等の業務を行っている職員でございまして、この技能労務職員の定員の合理化は、定年になったというような場合の退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外注化による合理化等が可能かを判断して、その後任者を不補充とするようなことによって生じた欠員、これを削減するという形で定員の合理化を図っているものでございます
これは、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所書記官を二人、裁判所事務官を三十九人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を五十八人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。
被災市町村の技術職員の不足につきましては前回の災害対策特別委員会でも質問が行われ、各地方公共団体において地域の実情に応じた技能労務職員を含めた適正な人員配置に取り組むという答弁でございましたが、被災市町村がスピード感を持って災害復旧を行えるように、国の後押しをもう一歩期待したいところです。
地方公共団体の技能労務職員数は、この十年間で約七万人減少いたしまして、平成三十一年には約八万人という状況でございます。これは、各地方公共団体におきまして、効率的、効果的に行政サービスを提供する観点から、民間委託の推進など業務改革に取り組んできたことによるものだと理解をしています。
毎年削減されている技能労務職員は、警備や運転手など、裁判所のきめ細かな運営を担ってきた方々です。地方における活動の制約やプライバシーに関わる懸念など、外注対応の限界が指摘されています。
これは、家庭事件の適正かつ迅速な処理、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所書記官を八人、裁判所事務官を三十四人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、技能労務職員等を五十九人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。
さらに、速記官、技能労務職員の減少にも歯どめがかかっていません。一九九七年当時八百五十二人いた速記官は、二〇一九年十二月一日には百七十七人まで減っており、公正で迅速な裁判を実施する上で支障が生じています。技能労務職員は、裁判所のきめ細やかな運営を担ってきた人たちです。
今回、裁判所職員の方の減員をお願いしている部分もあるわけでございますけれども、これは技能労務職員の減員を念頭に置いているところでございまして、庁舎の清掃であるとか電話交換といった庁舎管理などの業務を行う職員の定員についての減員を考えているところでございます。したがいまして、裁判事務そのものには特段の影響はないものというふうに考えております。
そこでもう一つ、技能労務職員の定員、今回減少をさせられておりますけれども、先ほどもございましたとおり、今般、裁判のIT化というのが始まりました。
必要がございますのと、また、システム開発等の事件処理の支援のための体制強化、さらには、国家公務員の女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進といったことのために、裁判所書記官八名、裁判所事務官三十四名、合計四十二名分の増員をお願いしているところでございますが、他方において、アウトソーシング、外注によりまして事務を合理化、効率化するということも進めたいと考えているところでございまして、この関係では、技能労務職員
これは、家庭事件の適正かつ迅速な処理、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所書記官を八人、裁判所事務官を三十四人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を五十九人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。
最高裁は、衆議院で、我が党の藤野保史議員に対し、減らすのは技能労務職員であって、裁判官や書記官、事務官は増員要求だと答弁しております。しかし、判事はいずれも判事補からの付け替えであって、裁判官としての頭数は変わりません。また、書記官や事務官の純増分はごく僅かです。
他方、裁判所は国家の一機関でございますので、事務の効率化等、必要な内部努力を行い、定員合理化に協力するということ自体は必要であると考えておりまして、令和二年度におきましては、技能労務職員等の減員を行うことといたしました。
これまでこうした職員のことを技能労務職員というふうに最高裁呼んでいらっしゃいますけれども、その削減は業務を効率化する、外注化するということによって裁判所の業務には支障を来さないんだと答弁され続けてきましたけれども、もうこれ限界じゃないですか。 実際、例えばこの表を御覧いただければと思いますが、東京の立川支部、これ大きな裁判所ですけど、ここでも二人しかいないんですよ。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 委員御指摘のとおり、裁判官以外の裁判所職員につきましては、平成二十七年から平成三十年まで毎年三十五、六人の減員となっておりますけれども、この減員数は、同時に、技能労務職員等を七十人程度減員をした分との差引きの数でございます。
これは、家庭事件の適正かつ迅速な処理、事件処理の支援のための体制強化等を図るため、裁判所書記官を十五人、裁判所事務官を四十四人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、技能労務職員等を七十二人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十三人減少しようとするものであります。
他方で、技能労務職員、さっき言ったとおり、二十一年から六百八十三人も減らしているわけですね。欠員も五十人ぐらいですよ、足元。分母の数が全く違うのに、こちらの方は定員を減らしに減らして、欠員の数も五十人ぐらいにとどめているわけなんですが、そのしわ寄せが警備の業務に来て、そして、国民の安全に来るようなことがあっては決してならないと思っています。
委員御指摘の技能労務職員のうち、警備業務に従事する者としては守衛がこれに当たるということになりますが、守衛の平成二十一年から今回の法改正に至るまでの減少数につきましては、申しわけございませんが、集計等の準備が間に合いませんでしたので、平成二十九年から平成三十年度にかけて減少した数、これをこの場ではお答えさせていただきます。
今回の法案で裁判官以外の職員の定数についても見直しがされていまして、一番右のところに、技能労務職員の定員の推移、そして欠員などについても書かせていただいております。書かせていただいておりますというか、これは最高裁からいただいた資料なんです。 平成二十一年度から平成三十年度までの推移と、あと、今回の法案で、更にここから定員が五十人、一番右の技能労務職員が減るわけですね。
これは、家庭事件の適正かつ迅速な処理、事件処理の支援のための体制強化等を図るため、裁判所書記官を十五人、裁判所事務官を四十四人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、技能労務職員等を七十二人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十三人減少しようとするものであります。
それで、次に最高裁にお聞きをしたいんですけれども、技能労務職員等を七十二人減員とありますけれども、具体的な職種、どういう仕事をされている方が減員の対象になっているのでしょうか。具体的にお示しいただけますか。
技能労務職員等七十二人の減員のうち七十人につきましては、政府の定員合理化に協力する形で技能労務職員六十四人及び裁判所事務官六人を減員するものです。
これは、家庭事件の適正かつ迅速な処理、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所書記官を十九人、裁判所事務官を十八人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、技能労務職員等を七十二人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。
全体でマイナス十ということで、技能労務職員の減員でマイナス十ということになっておりますが、一方、書記官、事務官については増員をお願いしているところでございます。 今回の増員のうち、裁判官以外の書記官、事務官の増員の理由につきましては、国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進というのを理由の一つというふうに挙げているところでございます。
まず最初に、今回の法律案の概要というのをいただいているわけでございますけれども、この中に、女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進を図るためとなっているわけでございますが、法律案の内容は、裁判官の数を増加し、あわせて技能労務職員等を七十二人減員するということでございます。 このような内容でどうして女性活躍とワーク・ライフ・バランスが推進されるのか、その理由を説明いただきたいと思います。
定員合理化計画のしわ寄せを一番受けているのは、速記官やあるいは技能労務職員と言われる方々です。 しかし、速記官については、岩手弁護士会や福島弁護士会、群馬弁護士会などが、公正で迅速な裁判を実現する、この立場から必要だということで、養成を再開してほしいということで意見書を上げられております。私も、再開すべきだというふうに思います。